地域再生法施行令 第14条(来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件に関する技術的基準)
- 法第十七条の十の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
- 一法第十七条の七第四項の施設又は物件(以下この条において「来訪者等利便増進施設」という。)の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。
- 二地上に設ける来訪者等利便増進施設の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
- 三地下に設ける来訪者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十三条第一号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
- 四来訪者等利便増進施設のうち、第十二条第一号に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が三十平方メートル以内、同条第二号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が五十平方メートル以内、同条第三号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が二十平方メートル以内であること。
- 五来訪者等利便増進施設の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。
この条文の基本情報
来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件に関する技術的基準とは何ですか?
定義来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件に関する技術的基準とは、地域再生法施行令第14条に定められた規定で、「法第十七条の十の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第14条(来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件に関する技術的基準)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第14条の条文原文は「法第十七条の十の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第14条の前の条は地域再生法施行令第13条です。
- 地域再生法施行令第14条の次の条は地域再生法施行令第15条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。