地域再生法施行令 第15条(使用及び収益を目的とする権利)
法第十七条の十四第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、当該商店街活性化促進区域(法第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進区域をいう。)内の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は土地に関する対抗要件を備えた地上権及び賃借権とする。
この条文の基本情報
使用及び収益を目的とする権利とは何ですか?
定義使用及び収益を目的とする権利とは、地域再生法施行令第15条に定められた規定で、「法第十七条の十四第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、当該商店街活性化促進区域(法第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進区域をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第15条(使用及び収益を目的とする権利)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第15条の条文原文は「法第十七条の十四第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、当該商店街活性化促進区域(法第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進区域をいう。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第15条の前の条は地域再生法施行令第14条です。
- 地域再生法施行令第15条の次の条は地域再生法施行令第16条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/15
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