地域再生法施行令 第16条(商店街活性化促進事業関連保証に係る保険料率)
- 法第十七条の十六第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
この条文の基本情報
商店街活性化促進事業関連保証に係る保険料率とは何ですか?
定義商店街活性化促進事業関連保証に係る保険料率とは、地域再生法施行令第16条に定められた規定で、「法第十七条の十六第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第16条(商店街活性化促進事業関連保証に係る保険料率)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第16条の条文原文は「法第十七条の十六第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第16条の前の条は地域再生法施行令第15条です。
- 地域再生法施行令第16条の次の条は地域再生法施行令第17条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/16
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