地域再生法施行令 第17条(建築等の届出を要する行為)
- 法第十七条の十八第一項第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一工作物(建築物を除く。次条第二号において同じ。)の建設
- 二屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次条第二号ハにおいて同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第二号ハにおいて同じ。)その他の物件の堆積
- 三前二号に掲げる行為のほか、地域再生拠点(法第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点をいう。)の形成を図る上で支障を及ぼすおそれがある行為として国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
建築等の届出を要する行為とは何ですか?
定義建築等の届出を要する行為とは、地域再生法施行令第17条に定められた規定で、「法第十七条の十八第一項第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第17条(建築等の届出を要する行為)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第17条の条文原文は「法第十七条の十八第一項第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第17条の前の条は地域再生法施行令第16条です。
- 地域再生法施行令第17条の次の条は地域再生法施行令第18条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/17
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