地域再生法施行令 第18条(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
- 法第十七条の十八第二項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
- 二法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
この条文の基本情報
建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為とは何ですか?
定義建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為とは、地域再生法施行令第18条に定められた規定で、「法第十七条の十八第二項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第18条(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第18条の条文原文は「法第十七条の十八第二項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第18条の前の条は地域再生法施行令第17条です。
- 地域再生法施行令第18条の次の条は地域再生法施行令第19条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。