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地域再生法施行令 第19条(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

  1. 法第十七条の十八第二項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
  2. 一都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設(同条第五項に規定する都市施設をいう。)に関する都市計画に適合して行う行為
  3. 二地域再生土地利用計画に記載された公共の用に供する施設を管理することとなる者が当該地域再生土地利用計画に適合して行う行為(前号に掲げるものを除く。)

この条文の基本情報

建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とは何ですか?

定義建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とは、地域再生法施行令第19条に定められた規定で、「法第十七条の十八第二項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行令第19条(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行令第19条の条文原文は「法第十七条の十八第二項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。」で始まります。
  3. 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法施行令第19条の前の条は地域再生法施行令第18条です。
  6. 地域再生法施行令第19条の次の条は地域再生法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151
  • 本サイト収録地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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