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地域再生法施行令 第20条(住宅団地再生を図るために必要な施設に関する技術的基準)

法第十七条の四十六の政令で定める技術的基準については、第十四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「法第十七条の七第四項の施設又は物件(以下この条において「来訪者等利便増進施設」という。)」とあり、同条第二号中「地上に設ける来訪者等利便増進施設」とあり、及び同条第五号中「来訪者等利便増進施設」とあるのは「法第十七条の三十六第五項第八号に掲げる事項に係る施設」と、同条第二号中「構造は」とあるのは「構造は、集会、展示会その他これらに類する催しに用いるものであって、容易に移転し、又は除却することができるもの(建築物に該当するものを除く。)とし、かつ」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

住宅団地再生を図るために必要な施設に関する技術的基準とは何ですか?

定義住宅団地再生を図るために必要な施設に関する技術的基準とは、地域再生法施行令第20条に定められた規定で、「法第十七条の四十六の政令で定める技術的基準については、第十四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行令第20条(住宅団地再生を図るために必要な施設に関する技術的基準)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行令第20条の条文原文は「法第十七条の四十六の政令で定める技術的基準については、第十四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法施行令第20条の前の条は地域再生法施行令第19条です。
  6. 地域再生法施行令第20条の次の条は地域再生法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151
  • 本サイト収録地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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