地域再生法施行令 第21条(地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
法第二十条第三号の政令で定める土地は、法第五条第二項第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
この条文の基本情報
地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地とは何ですか?
定義地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地とは、地域再生法施行令第21条に定められた規定で、「法第二十条第三号の政令で定める土地は、法第五条第二項第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行令第21条(地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)は、日本の地域再生法施行令に含まれる条文です。
- 地域再生法施行令第21条の条文原文は「法第二十条第三号の政令で定める土地は、法第五条第二項第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。」で始まります。
- 地域再生法施行令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行令第21条の前の条は地域再生法施行令第20条です。
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- 正式書式
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000151 - 本サイト収録
地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000151/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。