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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 第1条(政令で定める外来生物)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める外来生物は、次に掲げる生物とする。
  2. 一別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物
  3. 二別表第二の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)

この条文の基本情報

政令で定める外来生物とは何ですか?

定義政令で定める外来生物とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第1条(政令で定める外来生物)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第1条の条文原文は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の公布日は平成17年4月27日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第1条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000169
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000169/1

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