特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 第2条(個体に含まれるもの)
法第二条第一項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。
この条文の基本情報
個体に含まれるものとは何ですか?
定義個体に含まれるものとは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第2条(個体に含まれるもの)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の公布日は平成17年4月27日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第2条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第1条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第2条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000169 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000169/2
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。