特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 第4条(要緊急対処特定外来生物)
- 法第二条第三項の政令で定める特定外来生物は、次に掲げるものとする。
- 一別表第四の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体
- 二別表第五の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)の個体
この条文の基本情報
要緊急対処特定外来生物とは何ですか?
定義要緊急対処特定外来生物とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定める特定外来生物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第4条(要緊急対処特定外来生物)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第三項の政令で定める特定外来生物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の公布日は平成17年4月27日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第4条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第3条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第4条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000169 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000169/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。