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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 第5条(特定外来生物被害防止取締官の資格)

  1. 法第二十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  2. 一通算して三年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事した者であること。
  3. 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。

この条文の基本情報

特定外来生物被害防止取締官の資格とは何ですか?

定義特定外来生物被害防止取締官の資格とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第5条(特定外来生物被害防止取締官の資格)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の公布日は平成17年4月27日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第5条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000169
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000169/5

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