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高速道路株式会社法施行令 第2条(本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)

法第五条第一項第五号ロの政令で定める者は、地方道路公社とする。

この条文の基本情報

本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者とは何ですか?

定義本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者とは、高速道路株式会社法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項第五号ロの政令で定める者は、地方道路公社とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速道路株式会社法施行令第2条(本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)は、日本の高速道路株式会社法施行令に含まれる条文です。
  2. 高速道路株式会社法施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項第五号ロの政令で定める者は、地方道路公社とする。」で始まります。
  3. 高速道路株式会社法施行令の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 高速道路株式会社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速道路株式会社法施行令第2条の前の条は高速道路株式会社法施行令第1条です。
  6. 高速道路株式会社法施行令第2条の次の条は高速道路株式会社法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速道路株式会社法施行令(平成十七年政令第二百一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000201
  • 本サイト収録高速道路株式会社法施行令(平成十七年政令第二百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000201/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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