高速道路株式会社法施行令 第3条(代わり社債券の発行)
会社(法第一条に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)は、社債券を失った者に交付するために法第十一条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
この条文の基本情報
代わり社債券の発行とは何ですか?
定義代わり社債券の発行とは、高速道路株式会社法施行令第3条に定められた規定で、「会社(法第一条に規定する会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速道路株式会社法施行令第3条(代わり社債券の発行)は、日本の高速道路株式会社法施行令に含まれる条文です。
- 高速道路株式会社法施行令第3条の条文原文は「会社(法第一条に規定する会社をいう。」で始まります。
- 高速道路株式会社法施行令の公布日は平成17年6月1日です。
- 高速道路株式会社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高速道路株式会社法施行令第3条の前の条は高速道路株式会社法施行令第2条です。
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- 正式書式
高速道路株式会社法施行令(平成十七年政令第二百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000201 - 本サイト収録
高速道路株式会社法施行令(平成十七年政令第二百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000201/3
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