受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第18条

  1. 機構は、法第二十二条第一項の規定により国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可を受けようとするときは、国土交通大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行を必要とする理由
  3. 二第九条第三項第一号から第七号までに掲げる事項
  4. 三国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の形式
  5. 四国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の方法
  6. 五国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行に要する費用の概算額
  7. 六第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
  8. 2.前項の申請書には、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第18条は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第18条の条文原文は「機構は、法第二十二条第一項の規定により国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可を受けようとするときは、国土交通大臣の定めるところにより、次に掲げる事項…」で始まります。
  3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第18条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第17条です。
  6. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第18条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000202
  • 本サイト収録独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000202/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›