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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第19条(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)

  1. 法第二十二条第二項の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に限り行うものとする。
  2. 2.前項の規定による国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券につき、機構が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、機構は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは機構及び保証人である政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を機構に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

この条文の基本情報

国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行とは何ですか?

定義国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第19条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に限り行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第19条(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第19条の条文原文は「法第二十二条第二項の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に限り行うものとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第19条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第18条です。
  6. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第19条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000202
  • 本サイト収録独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000202/19

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