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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第2条(無利子貸付けの財源となる出資金又は補助金の出資又は交付に係る地方公共団体)

  1. 法第十二条第一項第四号の政令で定める地方公共団体及び同項第八号の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金及び補助金の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。
  2. 一首都高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び首都高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金1前条第一号に定める地方公共団体2
  3. 二阪神高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金1前条第二号に定める地方公共団体2

この条文の基本情報

無利子貸付けの財源となる出資金又は補助金の出資又は交付に係る地方公共団体とは何ですか?

定義無利子貸付けの財源となる出資金又は補助金の出資又は交付に係る地方公共団体とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第2条に定められた規定で、「法第十二条第一項第四号の政令で定める地方公共団体及び同項第八号の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金及び補助金の区分に応じ、当該各号に定める地方公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第2条(無利子貸付けの財源となる出資金又は補助金の出資又は交付に係る地方公共団体)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第2条の条文原文は「法第十二条第一項第四号の政令で定める地方公共団体及び同項第八号の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金及び補助金の区分に応じ、当該各号に定める地方公…」で始まります。
  3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第2条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第1条です。
  6. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第2条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000202
  • 本サイト収録独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000202/2

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