独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第6条(鉄道施設の利用料の額の基準)
法第十八条に規定する利用料の額は、毎事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合算額に相当する額として国土交通大臣の定めるところにより算定した額とする。
この条文の基本情報
鉄道施設の利用料の額の基準とは何ですか?
定義鉄道施設の利用料の額の基準とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第6条に定められた規定で、「法第十八条に規定する利用料の額は、毎事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第6条(鉄道施設の利用料の額の基準)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第6条の条文原文は「法第十八条に規定する利用料の額は、毎事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の公布日は平成17年6月1日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第6条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第5条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第6条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000202 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000202/6
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