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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第5条(貸付料の額の基準)

法第十七条第二項の政令で定める同条第一項の貸付料の額の基準は、法第十四条第一項の認可を受けた業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付期間における貸付料の額の合計額が、当該貸付期間における当該高速道路に係る第三条各号に掲げる収入の額の合計額と併せて、当該貸付期間における当該高速道路に係る前条各号に掲げる費用の額の合計額に見合う額となるものであることとする。

この条文の基本情報

貸付料の額の基準とは何ですか?

定義貸付料の額の基準とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第5条に定められた規定で、「法第十七条第二項の政令で定める同条第一項の貸付料の額の基準は、法第十四条第一項の認可を受けた業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第5条(貸付料の額の基準)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第5条の条文原文は「法第十七条第二項の政令で定める同条第一項の貸付料の額の基準は、法第十四条第一項の認可を受けた業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の…」で始まります。
  3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第5条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第4条です。
  6. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第5条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000202
  • 本サイト収録独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000202/5

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