独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第4条(貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)
- 法第十七条第一項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
- 一法第十二条第一項の業務に要する費用
- 二法第三十一条第二項の規定により高速道路勘定において資本金に相当する額を残余財産とするための積立金の積立てに要する費用
この条文の基本情報
貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲とは何ですか?
定義貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第4条に定められた規定で、「法第十七条第一項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第4条(貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第4条の条文原文は「法第十七条第一項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の公布日は平成17年6月1日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第4条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第3条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第4条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000202 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000202/4
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。