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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第16条(道路債券令の廃止に伴う経過措置)

施行日前に日本道路公団が旧道路公団法第二十六条第一項の規定により発行した道路債券については、前条第一号の規定による廃止前の道路債券令(以下この条において「旧道路債券令」という。)第八条から第九条の二まで及び第十三条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧道路債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「東日本会社等」という。)は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る道路債券(以下この項において「承継道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「道路債券原簿」とあるのは「承継道路債券に係る道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第一号の規定による廃止前の道路債券令第三条第三項第一号」と、旧道路債券令第九条第一項中「道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により東日本会社等が承継した債務に係る道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「東日本会社等」と、旧道路債券令第九条の二中「第二条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。

この条文の基本情報

道路債券令の廃止に伴う経過措置とは何ですか?

定義道路債券令の廃止に伴う経過措置とは、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第16条に定められた規定で、「施行日前に日本道路公団が旧道路公団法第二十六条第一項の規定により発行した道路債券については、前条第一号の規定による廃止前の道路債券令(以下この条において「旧道路…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第16条(道路債券令の廃止に伴う経過措置)は、日本の日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第16条の条文原文は「施行日前に日本道路公団が旧道路公団法第二十六条第一項の規定により発行した道路債券については、前条第一号の規定による廃止前の道路債券令(以下この条において「旧道路…」で始まります。
  3. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第16条は第二章 関係政令の整備等に置かれています。
  4. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成17年6月1日です。
  5. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第16条の前の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第15条です。
  7. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第16条の次の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000203
  • 本サイト収録日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000203/16

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