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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第二章 関係政令の整備等

第15条〜第19条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第二章 関係政令の整備等は、第15条〜第19条の全 5 条で構成されています。
  2. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第二章 関係政令の整備等が属する日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の法令番号は平成十七年政令第二百三号です。
  3. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(道路債券令等の廃止)

第15条

次に掲げる政令は、廃止する。

一道路債券令(昭和三十一年政令第百三号)

二日本道路公団法施行令

三首都高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(昭和三十四年政令第百二十五号)

四首都高速道路公団法施行令

五首都高速道路債券令(昭和三十五年政令第百三十三号)

六阪神高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(昭和三十七年政令第百四十号)

七阪神高速道路公団法施行令

八阪神高速道路債券令(昭和三十七年政令第三百三十号)

九首都高速道路公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(昭和三十九年政令第百五十四号)

十本州四国連絡橋公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(昭和四十五年政令第百五十二号)

十一本州四国連絡橋公団法施行令

十二本州四国連絡橋債券令(昭和四十五年政令第二百二十二号)

十三本州四国連絡橋公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(昭和四十六年政令第百三十号)

十四阪神高速道路公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(平成五年政令第百七十六号)

十五道路関係四公団民営化推進委員会設置法施行令(平成十四年政令第二百十一号)

(道路債券令の廃止に伴う経過措置)

第16条

施行日前に日本道路公団が旧道路公団法第二十六条第一項の規定により発行した道路債券については、前条第一号の規定による廃止前の道路債券令(以下この条において「旧道路債券令」という。)第八条から第九条の二まで及び第十三条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧道路債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「東日本会社等」という。)は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る道路債券(以下この項において「承継道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「道路債券原簿」とあるのは「承継道路債券に係る道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第一号の規定による廃止前の道路債券令第三条第三項第一号」と、旧道路債券令第九条第一項中「道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により東日本会社等が承継した債務に係る道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「東日本会社等」と、旧道路債券令第九条の二中「第二条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。

(首都高速道路債券令の廃止に伴う経過措置)

第17条

施行日前に首都高速道路公団が旧首都公団法第三十七条第一項の規定により発行した首都高速道路債券については、第十五条第五号の規定による廃止前の首都高速道路債券令(以下この条において「旧首都債券令」という。)第八条及び第九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧首都債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る首都高速道路債券(以下この項において「承継首都高速道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「首都高速道路債券原簿」とあるのは「承継首都高速道路債券に係る首都高速道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第五号の規定による廃止前の首都高速道路債券令第三条第三項第一号」と、旧首都債券令第九条第一項中「首都高速道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る首都高速道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。

(阪神高速道路債券令の廃止に伴う経過措置)

第18条

施行日前に阪神高速道路公団が旧阪神公団法第三十六条第一項の規定により発行した阪神高速道路債券については、第十五条第八号の規定による廃止前の阪神高速道路債券令(以下この条において「旧阪神債券令」という。)第八条及び第九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧阪神債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る阪神高速道路債券(以下この項において「承継阪神高速道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「阪神高速道路債券原簿」とあるのは「承継阪神高速道路債券に係る阪神高速道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第八号の規定による廃止前の阪神高速道路債券令第三条第三項第一号」と、旧阪神債券令第九条第一項中「阪神高速道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る阪神高速道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。

(本州四国連絡橋債券令の廃止に伴う経過措置)

第19条

施行日前に本州四国連絡橋公団が旧本州四国公団法第三十八条第一項の規定により発行した本州四国連絡橋債券については、第十五条第十二号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令(以下この条において「旧本州四国債券令」という。)第九条及び第十条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧本州四国債券令第九条第一項中「公団は」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る本州四国連絡橋債券(以下この項において「承継本州四国連絡橋債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「本州四国連絡橋債券原簿」とあるのは「承継本州四国連絡橋債券に係る本州四国連絡橋債券原簿」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第十二号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令第四条第三項第一号」と、旧本州四国債券令第十条第一項中「本州四国連絡橋債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る本州四国連絡橋債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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