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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 第3条(経済産業省令への委任)

前条に規定するもののほか、再処理等拠出金の納付方法の細目その他再処理等拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

経済産業省令への委任とは何ですか?

定義経済産業省令への委任とは、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「前条に規定するもののほか、再処理等拠出金の納付方法の細目その他再処理等拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第3条(経済産業省令への委任)は、日本の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第3条の条文原文は「前条に規定するもののほか、再処理等拠出金の納付方法の細目その他再処理等拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
  3. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令の公布日は平成17年6月10日です。
  4. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第3条の前の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第2条です。
  6. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第3条の次の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000211
  • 本サイト収録原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000211/3

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