原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 第4条(廃炉拠出金への準用)
- 第二条第一項及び第二項並びに前条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による法第十一条第二項に規定する廃炉拠出金の納付について準用する。
- 2.前項において準用する第二条第一項の規定による延納について、法第十四条並びに法第十五条において読み替えて準用する法第八条第六項及び第七項並びに第九条の規定を適用する場合には、法第十四条中「各年度の六月三十日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第四条第一項において準用する同令第二条第一項に規定する期限」と、「ならない。ただし、当該廃炉拠出金の額の二分の一に相当する金額については、各年度の十二月三十一日までに納付することができる」とあるのは「ならない」と、法第十五条において読み替えて準用する法第八条第六項中「同条の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第四条第一項において準用する同令第二条第一項に規定する期限(以下「延納期限」という。)」と、法第十五条において読み替えて準用する法第九条第一項中「第十四条の納期限」とあるのは「延納期限」と、「同条」とあるのは「第十四条」と、法第十五条において準用する法第九条第二項中「納期限」とあるのは「延納期限」とする。
この条文の基本情報
廃炉拠出金への準用とは何ですか?
定義廃炉拠出金への準用とは、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「第二条第一項及び第二項並びに前条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による法第十一条第二項に規定する廃炉拠出金の納付について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第4条(廃炉拠出金への準用)は、日本の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第4条の条文原文は「第二条第一項及び第二項並びに前条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による法第十一条第二項に規定する廃炉拠出金の納付について準用する。」で始まります。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令の公布日は平成17年6月10日です。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第4条の前の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第3条です。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第4条の次の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000211 - 本サイト収録
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000211/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。