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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 第5条(機構の業務の委託を受けることができる者)

  1. 法第五十条の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
  2. 一核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第十六条第一項に規定する加工事業者(原子炉等規制法第十三条第二項第三号に規定する加工の方法として再処理関連加工に該当するものを行うものとして同条第一項の許可を受けた者に限る。)
  3. 二原子炉等規制法第五十一条の二第一項の許可(同項第二号又は第三号に係るものに限る。)を受けた者
  4. 三日本国政府と一の外国政府との間の原子力の研究、開発及び利用に関する条約(当該条約の相手国(以下単に「相手国」という。)において法第二条第二項に規定する再処理(以下この号において「再処理」という。)を行わない旨を規定しているものを除く。)の相手国において再処理を行う者(再処理を行うことにつき、当該相手国の法令の規定により原子炉等規制法第四十四条の指定と同種類の指定又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者に限る。)又は再処理関連加工を行う者(再処理関連加工を行うことにつき、当該相手国の法令の規定により原子炉等規制法第十三条の許可と同種類の許可その他の行政処分を受けている者に限る。)

この条文の基本情報

機構の業務の委託を受けることができる者とは何ですか?

定義機構の業務の委託を受けることができる者とは、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第五十条の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第5条(機構の業務の委託を受けることができる者)は、日本の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第五十条の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令の公布日は平成17年6月10日です。
  4. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第5条の前の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000211
  • 本サイト収録原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000211/5

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