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都市鉄道等利便増進法施行令 第1条(軌道事業の特許を要する速達性向上計画の認定の申請)

  1. 都市鉄道等利便増進法第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認定(軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定による軌道事業の特許を要する速達性向上計画に係るものに限る。)を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び第四条において「指定都市」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
  3. 3.前項に規定する都道府県知事は、軌道を敷設する地が二以上の都道府県の区域にわたるものであるときは、当該軌道の起点の所在地を管轄する都道府県知事とする。
  4. 4.都道府県知事は、第二項の規定による申請書の副本並びに書類及び図面の提出を受けた場合において、軌道を敷設する地が他の都道府県知事が管轄する区域にわたるものであるときは、当該申請書の副本並びに書類及び図面の写しを当該都道府県知事に送付しなければならない。

この条文の基本情報

軌道事業の特許を要する速達性向上計画の認定の申請とは何ですか?

定義軌道事業の特許を要する速達性向上計画の認定の申請とは、都市鉄道等利便増進法施行令第1条に定められた規定で、「都市鉄道等利便増進法第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市鉄道等利便増進法施行令第1条(軌道事業の特許を要する速達性向上計画の認定の申請)は、日本の都市鉄道等利便増進法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市鉄道等利便増進法施行令第1条の条文原文は「都市鉄道等利便増進法第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市鉄道等利便増進法施行令の公布日は平成17年6月22日です。
  4. 都市鉄道等利便増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市鉄道等利便増進法施行令第1条の次の条は都市鉄道等利便増進法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市鉄道等利便増進法施行令(平成十七年政令第二百二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000221
  • 本サイト収録都市鉄道等利便増進法施行令(平成十七年政令第二百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000221/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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