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都市鉄道等利便増進法施行令 第2条(道路管理者の意見の聴取)

  1. 地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。
  2. 2.道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

この条文の基本情報

道路管理者の意見の聴取とは何ですか?

定義道路管理者の意見の聴取とは、都市鉄道等利便増進法施行令第2条に定められた規定で、「地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市鉄道等利便増進法施行令第2条(道路管理者の意見の聴取)は、日本の都市鉄道等利便増進法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市鉄道等利便増進法施行令第2条の条文原文は「地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 都市鉄道等利便増進法施行令の公布日は平成17年6月22日です。
  4. 都市鉄道等利便増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市鉄道等利便増進法施行令第2条の前の条は都市鉄道等利便増進法施行令第1条です。
  6. 都市鉄道等利便増進法施行令第2条の次の条は都市鉄道等利便増進法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市鉄道等利便増進法施行令(平成十七年政令第二百二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000221
  • 本サイト収録都市鉄道等利便増進法施行令(平成十七年政令第二百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000221/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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