食育推進会議令 第1条(専門委員)
- 食育推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
- 3.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、食育推進会議令第1条に定められた規定で、「食育推進会議(以下「会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育推進会議令第1条(専門委員)は、日本の食育推進会議令に含まれる条文です。
- 食育推進会議令第1条の条文原文は「食育推進会議(以下「会議」という。」で始まります。
- 食育推進会議令の公布日は平成17年7月8日です。
- 食育推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食育推進会議令第1条の次の条は食育推進会議令第2条です。
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- 正式書式
食育推進会議令(平成十七年政令第二百三十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000236 - 本サイト収録
食育推進会議令(平成十七年政令第二百三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000236/1
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