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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

食育推進会議令

  • 平成十七年政令第二百三十六号・政令・公布 平成17年7月8日・本則3条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食育推進会議令の法令番号は平成十七年政令第二百三十六号です。
  2. 食育推進会議令の法令種別は政令です。
  3. 食育推進会議令の公布日は平成17年7月8日です。
  4. 食育推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食育推進会議令は全 5 条です。
  6. 食育推進会議令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(専門委員)別タブで開く ›

食育推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

附則
本文附則

この政令は、食育基本法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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