食育推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
食育推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
会議の庶務は、農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課において処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
この政令は、食育基本法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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