食育推進会議令 第3条(雑則)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、食育推進会議令第3条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育推進会議令第3条(雑則)は、日本の食育推進会議令に含まれる条文です。
- 食育推進会議令第3条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。」で始まります。
- 食育推進会議令の公布日は平成17年7月8日です。
- 食育推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食育推進会議令第3条の前の条は食育推進会議令第2条です。
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- 正式書式
食育推進会議令(平成十七年政令第二百三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000236 - 本サイト収録
食育推進会議令(平成十七年政令第二百三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000236/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。