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有限責任事業組合契約に関する法律施行令 第1条(その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務)

  1. 有限責任事業組合契約に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項第一号に規定するその性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する業務
  3. 二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務
  4. 三司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項に規定する業務
  5. 四土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項に規定する業務
  6. 五行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十九条第一項本文の規定により行政書士又は行政書士法人でない者が行うことができない業務
  7. 六海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第一条に規定する業務
  8. 七税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項及び第二条の二第一項に規定する業務
  9. 八社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号から第二号までに掲げる業務
  10. 九弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第二項、第五条第一項、第六条及び第六条の二第一項に規定する業務並びに同法第七十五条の規定により弁理士又は弁理士法人でない者が行うことができない業務

この条文の基本情報

その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務とは何ですか?

定義その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務とは、有限責任事業組合契約に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「有限責任事業組合契約に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有限責任事業組合契約に関する法律施行令第1条(その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務)は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 有限責任事業組合契約に関する法律施行令第1条の条文原文は「有限責任事業組合契約に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 有限責任事業組合契約に関する法律施行令の公布日は平成17年7月29日です。
  4. 有限責任事業組合契約に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有限責任事業組合契約に関する法律施行令第1条の次の条は有限責任事業組合契約に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有限責任事業組合契約に関する法律施行令(平成十七年政令第二百六十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000269
  • 本サイト収録有限責任事業組合契約に関する法律施行令(平成十七年政令第二百六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000269/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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