有限責任事業組合契約に関する法律施行令 第2条(組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務)
- 法第七条第一項第二号に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第二条第一項に規定する当せん金付証票の購入
- 二競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第六条第一項及び第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の勝馬投票券の購入
- 三自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第八条の車券の購入
- 四小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十二条の勝車投票券の購入
- 五モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十条第一項及び第二項の舟券の購入
- 六スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第八条第一項及び第二項のスポーツ振興投票券の購入
この条文の基本情報
組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務とは何ですか?
定義組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務とは、有限責任事業組合契約に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第一項第二号に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有限責任事業組合契約に関する法律施行令第2条(組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務)は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条第一項第二号に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 有限責任事業組合契約に関する法律施行令の公布日は平成17年7月29日です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有限責任事業組合契約に関する法律施行令第2条の前の条は有限責任事業組合契約に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
有限責任事業組合契約に関する法律施行令(平成十七年政令第二百六十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000269 - 本サイト収録
有限責任事業組合契約に関する法律施行令(平成十七年政令第二百六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000269/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。