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玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令 第4条(簡易税率適用貨物等の適用除外)

法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受ける貨物及び法その他関税に関する法律の規定により関税の率(条約中に関税について特別の規定がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)が無税とされている貨物(当該貨物に関税が課されるものとした場合に法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)については、第一条及び第二条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

簡易税率適用貨物等の適用除外とは何ですか?

定義簡易税率適用貨物等の適用除外とは、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第4条に定められた規定で、「法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受ける貨物及び法その他関税に関する法律の規定により関税の率(条約中に関税について特別の規定がある場合にあって…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第4条(簡易税率適用貨物等の適用除外)は、日本の玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第4条の条文原文は「法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受ける貨物及び法その他関税に関する法律の規定により関税の率(条約中に関税について特別の規定がある場合にあって…」で始まります。
  3. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令の公布日は平成17年8月17日です。
  4. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第4条の前の条は玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第3条です。
  6. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第4条の次の条は玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(平成十七年政令第二百八十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000289
  • 本サイト収録玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(平成十七年政令第二百八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000289/4

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