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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令

  • 平成十七年政令第二百八十九号・政令・公布 平成17年8月17日・本則5条/附則12条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令の法令番号は平成十七年政令第二百八十九号です。
  2. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令の公布日は平成17年8月17日です。
  4. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令は全 17 条です。
  6. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令の内訳は本則 5 条、附則 12 条です。
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第1条(課税物件及び税率)別タブで開く ›

別表に掲げる貨物で平成二十六年八月三十一日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。)を原産地とするものに限る。第五条において「特定貨物」という。)については、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下この条において同じ。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書又は世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定に基づく条約における関税の譲許の適用を停止し、関税定率法(以下「法」という。)第六条の規定及びこの政令の規定により、法別表(以下「関税率表」という。)の税率(条約中に関税について特別の規定があり、当該関税の譲許の適用の停止がないものとした場合に当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)による関税(第五条において「一般関税」という。)のほか、別表に定める税率による関税(第五条において「報復関税」という。)を課する。

第2条(提出書類)別タブで開く ›

税関長は、別表に掲げる貨物を平成二十六年八月三十一日までに輸入しようとする者に対し、その輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物にあっては、当該特例申告。以下この項において同じ。)の際(税関長がやむを得ない理由があると認める場合には、輸入申告後その理由により相当と認められる期間内)に、当該貨物の原産地を証明した書類(次項において「原産地証明書」という。)を提出させることができる。

2関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十七条第四項及び第二十九条の規定は、原産地証明書について準用する。この場合において、同項中「証明に係る物品」とあるのは、「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と読み替えるものとする。

第4条(簡易税率適用貨物等の適用除外)別タブで開く ›

法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受ける貨物及び法その他関税に関する法律の規定により関税の率(条約中に関税について特別の規定がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)が無税とされている貨物(当該貨物に関税が課されるものとした場合に法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)については、第一条及び第二条の規定は、適用しない。

附則
本文附則

この政令は、平成十七年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十八年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十一年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十三年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十四年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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