玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令 第2条(提出書類)
- 税関長は、別表に掲げる貨物を平成二十六年八月三十一日までに輸入しようとする者に対し、その輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物にあっては、当該特例申告。以下この項において同じ。)の際(税関長がやむを得ない理由があると認める場合には、輸入申告後その理由により相当と認められる期間内)に、当該貨物の原産地を証明した書類(次項において「原産地証明書」という。)を提出させることができる。
- 2.関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十七条第四項及び第二十九条の規定は、原産地証明書について準用する。この場合において、同項中「証明に係る物品」とあるのは、「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
提出書類とは何ですか?
定義提出書類とは、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第2条に定められた規定で、「税関長は、別表に掲げる貨物を平成二十六年八月三十一日までに輸入しようとする者に対し、その輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第2条(提出書類)は、日本の玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に含まれる条文です。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第2条の条文原文は「税関長は、別表に掲げる貨物を平成二十六年八月三十一日までに輸入しようとする者に対し、その輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する…」で始まります。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令の公布日は平成17年8月17日です。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第2条の前の条は玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第1条です。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第2条の次の条は玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第3条です。
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- 正式書式
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(平成十七年政令第二百八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000289 - 本サイト収録
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(平成十七年政令第二百八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000289/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。