玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令 第1条(課税物件及び税率)
別表に掲げる貨物で平成二十六年八月三十一日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。)を原産地とするものに限る。第五条において「特定貨物」という。)については、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下この条において同じ。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書又は世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定に基づく条約における関税の譲許の適用を停止し、関税定率法(以下「法」という。)第六条の規定及びこの政令の規定により、法別表(以下「関税率表」という。)の税率(条約中に関税について特別の規定があり、当該関税の譲許の適用の停止がないものとした場合に当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)による関税(第五条において「一般関税」という。)のほか、別表に定める税率による関税(第五条において「報復関税」という。)を課する。
この条文の基本情報
課税物件及び税率とは何ですか?
定義課税物件及び税率とは、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第1条に定められた規定で、「別表に掲げる貨物で平成二十六年八月三十一日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第1条(課税物件及び税率)は、日本の玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に含まれる条文です。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第1条の条文原文は「別表に掲げる貨物で平成二十六年八月三十一日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。」で始まります。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令の公布日は平成17年8月17日です。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第1条の次の条は玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(平成十七年政令第二百八十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000289 - 本サイト収録
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(平成十七年政令第二百八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000289/1
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。