国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第6条(旧国立大学法人の解散の登記の嘱託等)
- 改正法附則第五条第一項の規定により旧国立大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
- 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
旧国立大学法人の解散の登記の嘱託等とは何ですか?
定義旧国立大学法人の解散の登記の嘱託等とは、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条に定められた規定で、「改正法附則第五条第一項の規定により旧国立大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条(旧国立大学法人の解散の登記の嘱託等)は、日本の国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条の条文原文は「改正法附則第五条第一項の規定により旧国立大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」で始まります。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条は第二章 経過措置に置かれています。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成17年9月9日です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条の前の条は国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条の次の条は国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条です。
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- 正式書式
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年政令第二百九十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000291 - 本サイト収録
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年政令第二百九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000291/6