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国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第7条(旧国立大学法人から承継した貸付金の償還期間等)

  1. 改正法附則第六条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。)の償還期間は、二年六月とする。
  2. 2.前項に規定する期間は、平成十七年十月一日から起算する。
  3. 3.承継貸付金の償還は、起算日の属する年度から起算して三年目の年度までの各年度に均等に分割して行うものとする。
  4. 4.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、承継貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
  5. 5.改正法附則第六条第一項の規定により国立大学法人法附則第十四条第五項の規定を適用する場合における国立大学法人法施行令附則第十一条第五項の規定の適用については、同項中「法附則第十四条第五項」とあるのは「国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)附則第六条第一項の規定により適用する法附則第十四条第五項」と、「前項(附則第八条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年政令第二百九十一号)第七条第四項」とする。

この条文の基本情報

旧国立大学法人から承継した貸付金の償還期間等とは何ですか?

定義旧国立大学法人から承継した貸付金の償還期間等とは、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「改正法附則第六条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条(旧国立大学法人から承継した貸付金の償還期間等)は、日本の国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の条文原文は「改正法附則第六条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。」で始まります。
  3. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成17年9月9日です。
  5. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の前の条は国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条です。
  7. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の次の条は国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年政令第二百九十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000291
  • 本サイト収録国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年政令第二百九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000291/7

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