物資の流通の効率化に関する法律施行令 第1条(中小企業者の範囲)
- 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第四条第十七号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
- 2.法第四条第十七号チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
- 二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 三商工組合及び商工組合連合会
この条文の基本情報
中小企業者の範囲とは何ですか?
定義中小企業者の範囲とは、物資の流通の効率化に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第1条(中小企業者の範囲)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第1条の条文原文は「物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令の公布日は平成17年9月9日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第1条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000298/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。