物資の流通の効率化に関する法律施行令 第2条(特定流通業務施設の区分)
- 法第六条第三項第一号の政令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一卸売市場
- 二倉庫(倉庫業(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項の倉庫業をいう。以下同じ。)の用に供するものに限る。)
- 三前二号に掲げるもの以外の流通業務施設(法第四条第三号に規定する流通業務施設をいう。以下同じ。)であって、中小企業流通業務総合効率化事業(中小企業者(同条第十七号に規定する中小企業者をいう。第四条第二項において同じ。)が実施する流通業務総合効率化事業(法第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の用に供するもの
- 四前三号に掲げるもの以外の流通業務施設
この条文の基本情報
特定流通業務施設の区分とは何ですか?
定義特定流通業務施設の区分とは、物資の流通の効率化に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第三項第一号の政令で定める区分は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第2条(特定流通業務施設の区分)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第六条第三項第一号の政令で定める区分は、次のとおりとする。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令の公布日は平成17年9月9日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第2条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第1条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第2条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000298/2
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