物資の流通の効率化に関する法律施行令 第3条(貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)
- 法第十条第三項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会
- 二農業協同組合又は農業協同組合連合会
- 三漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
- 四水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
- 五商工組合又は商工組合連合会
- 六森林組合又は森林組合連合会
この条文の基本情報
貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会とは何ですか?
定義貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会とは、物資の流通の効率化に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十条第三項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第3条(貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十条第三項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令の公布日は平成17年9月9日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第3条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第2条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第3条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000298/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。