物資の流通の効率化に関する法律施行令 第11条(特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第六十八条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が食品産業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び食料・農業・農村政策審議会)とする。
この条文の基本情報
特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等とは何ですか?
定義特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等とは、物資の流通の効率化に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第六十八条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が食品産業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び食料・農業・農…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第11条(特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第六十八条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が食品産業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び食料・農業・農…」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令の公布日は平成17年9月9日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第11条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第10条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第11条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000298/11
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