物資の流通の効率化に関する法律施行令 第10条(特定連鎖化事業者の指定に係る重量)
- 第七条第一項の規定は、法第六十四条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量について準用する。
- 2.前項において準用する第七条第一項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該連鎖化事業者(法第六十一条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。以下同じ。)の連鎖対象者(法第六十一条第一項に規定する連鎖対象者をいう。第一号において同じ。)が運転者から受け取り、又は他の者をして運転者から受け取らせた貨物(次に掲げるものを除く。)をいう。
- 一当該連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託した貨物
- 二当該連鎖化事業者がその法第六十一条第一項に規定する事業に係る定型的な約款による契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物
- 3.法第六十四条第一項の政令で定める重量は、九万トンとする。
この条文の基本情報
特定連鎖化事業者の指定に係る重量とは何ですか?
定義特定連鎖化事業者の指定に係る重量とは、物資の流通の効率化に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「第七条第一項の規定は、法第六十四条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第10条(特定連鎖化事業者の指定に係る重量)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第10条の条文原文は「第七条第一項の規定は、法第六十四条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量について準用する。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令の公布日は平成17年9月9日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第10条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第9条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第10条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000298/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。