物資の流通の効率化に関する法律施行令 第9条(特定倉庫業者の指定に係る保管量)
- 法第五十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量は、対象貨物について、当該年度の前年度における入庫ごとに、実測、当該対象貨物の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の国土交通省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。
- 2.前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該倉庫業者(倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者をいう。)がその倉庫業の用に供する倉庫において寄託を受けた貨物をいう。
- 3.法第五十五条第一項の政令で定める保管量は、七十万トンとする。
この条文の基本情報
特定倉庫業者の指定に係る保管量とは何ですか?
定義特定倉庫業者の指定に係る保管量とは、物資の流通の効率化に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第五十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量は、対象貨物について、当該年度の前年度における入庫ごとに、実測、当該対象貨物の容積に当該対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第9条(特定倉庫業者の指定に係る保管量)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第五十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量は、対象貨物について、当該年度の前年度における入庫ごとに、実測、当該対象貨物の容積に当該対…」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令の公布日は平成17年9月9日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第9条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第8条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第9条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000298/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。