物資の流通の効率化に関する法律施行令 第8条(特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
- 法第四十九条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が次の各号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び当該各号に定める審議会)とする。
- 一たばこ事業又は塩事業財政制度等審議会
- 二酒類業国税審議会
- 三農林水産業又は食品産業(酒類業を除く。第十一条において同じ。)食料・農業・農村政策審議会
- 四建設業中央建設業審議会
- 五造船に関する事業交通政策審議会
この条文の基本情報
特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会等とは何ですか?
定義特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会等とは、物資の流通の効率化に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第四十九条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が次の各号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第8条(特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会等)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第四十九条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が次の各号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び当…」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令の公布日は平成17年9月9日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第8条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第7条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第8条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000298/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。