物資の流通の効率化に関する法律施行令 第13条(都道府県が処理する事務)
法第六条第一項及び第四項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限(一の都道府県の区域内のみにおいて実施される中小企業流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)に属する事務は、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、当該事務に係る主務大臣に関するこれらの規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、物資の流通の効率化に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第六条第一項及び第四項(法第七条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第13条(都道府県が処理する事務)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第六条第一項及び第四項(法第七条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令の公布日は平成17年9月9日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第13条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第12条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第13条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000298/13
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