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物資の流通の効率化に関する法律施行令 第14条(権限の委任)

  1. 法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第六条第八項、第九項及び第十二項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。)並びに第七条第三項の規定による国土交通大臣の権限(いずれも一の地方運輸局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、法第四条第十四号に規定する貨物軌道事業に係るもの及び港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものを除く。)並びに法第九条第一項及び第二項の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
  2. 2.法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第六条第八項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(いずれも一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るもののうち港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものに限る。)並びに法第六条第十一項及び第十三項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
  3. 3.法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、中小企業流通業務総合効率化事業に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する経済産業局長に委任する。
  4. 4.法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限(一の地方農政局又は北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。
  5. 5.法第四十四条から第四十六条まで、第四十七条第三項、第四十八条、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十条第一項及び第二項の規定による法第四十三条第一項に規定する荷主事業所管大臣の権限(以下「荷主事業所管大臣権限」という。)のうち財務大臣に属する権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)は、荷主(法第三十条第七号に規定する荷主をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
  6. 6.荷主事業所管大臣権限のうち農林水産大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
  7. 7.荷主事業所管大臣権限のうち経済産業大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
  8. 8.荷主事業所管大臣権限のうち国土交通大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
  9. 9.荷主事業所管大臣権限のうち環境大臣に属する権限(環境省令で定める事業を行う荷主に係るものに限る。)は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
  10. 10.法第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第三項、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項及び第二項の規定による法第六十二条第一項に規定する連鎖化事業所管大臣の権限(次項において「連鎖化事業所管大臣権限」という。)のうち農林水産大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が法第六十九条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
  11. 11.連鎖化事業所管大臣権限のうち経済産業大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が法第六十九条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、物資の流通の効率化に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第六条第八項、第九項及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物資の流通の効率化に関する法律施行令第14条(権限の委任)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 物資の流通の効率化に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第六条第八項、第九項及び…」で始まります。
  3. 物資の流通の効率化に関する法律施行令の公布日は平成17年9月9日です。
  4. 物資の流通の効率化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 物資の流通の効率化に関する法律施行令第14条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298
  • 本サイト収録物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000298/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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