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物資の流通の効率化に関する法律施行令 第5条(特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力)

  1. 法第三十七条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力は、次に掲げる貨物自動車(法第三十条第一号に規定する貨物自動車をいう。以下同じ。)の数を合算して得た数とする。
  2. 一当該年度の前年度の末日において当該貨物自動車運送事業者等(法第三十条第六号に規定する貨物自動車運送事業者等をいう。次号において同じ。)が保有する貨物自動車のうち、自らの貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の用に供するもの
  3. 二当該年度の前年度の末日において当該貨物自動車運送事業者等が保有する貨物自動車のうち、自らの第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。)の用に供するもの(前号に掲げるものを除く。)
  4. 2.法第三十七条第一項の政令で定める輸送能力は、百五十台とする。

この条文の基本情報

特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力とは何ですか?

定義特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力とは、物資の流通の効率化に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力は、次に掲げる貨物自動車(法第三十条第一号に規定する貨物自動車をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物資の流通の効率化に関する法律施行令第5条(特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 物資の流通の効率化に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第三十七条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力は、次に掲げる貨物自動車(法第三十条第一号に規定する貨物自動車をいう。」で始まります。
  3. 物資の流通の効率化に関する法律施行令の公布日は平成17年9月9日です。
  4. 物資の流通の効率化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 物資の流通の効率化に関する法律施行令第5条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第4条です。
  6. 物資の流通の効率化に関する法律施行令第5条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298
  • 本サイト収録物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000298/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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