物資の流通の効率化に関する法律施行令 第6条(特定第一種荷主の指定に係る重量)
- 法第四十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度に行わせた運送ごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。
- 2.前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第一種荷主(法第三十条第八号に規定する第一種荷主をいう。)が貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下同じ。)又は貨物利用運送事業者(法第三十条第八号に規定する貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を行わせた貨物をいう。
- 3.法第四十五条第一項の政令で定める重量は、九万トンとする。
この条文の基本情報
特定第一種荷主の指定に係る重量とは何ですか?
定義特定第一種荷主の指定に係る重量とは、物資の流通の効率化に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度に行わせた運送ごとに、実測、当該対象貨物の単位数…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第6条(特定第一種荷主の指定に係る重量)は、日本の物資の流通の効率化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第四十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度に行わせた運送ごとに、実測、当該対象貨物の単位数…」で始まります。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令の公布日は平成17年9月9日です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第6条の前の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第5条です。
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令第6条の次の条は物資の流通の効率化に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298 - 本サイト収録
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000298/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。