郵政民営化法施行令 第11条(機構の保険金額等の限度額)
- 法第百五十八条第一項第一号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第一号又は第二号に定める額、第三号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第三号に定める額、第四号又は第五号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項第三号に規定する定期保険等に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第四号又は第五号に定める額とする。
- 一被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である旧簡易生命保険契約1当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く。)の合計額から三百万円(その合計額が三百万円に満たないときは、その合計額。次項第二号において「控除額」という。)を控除した額に当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る。)の合計額を加えた額2
- 二被保険者が年齢五十六年以上である旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(前号ロに掲げるものを除く。第四号並びに次項第三号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの1千万円2
- 三第六条第三項第三号に掲げる旧簡易生命保険契約1同号に定める額2
- 四被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額が八百万円を超えるもの1八百万円2
- 五第六条第三項第五号に掲げる旧簡易生命保険契約1同号に定める額2
- 2.法第百五十八条第一項第一号ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第一号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第二号又は第三号に定める額、第四号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第四号に定める額、第五号又は第六号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項第三号に規定する定期保険等に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第五号又は第六号に定める額とする。
- 一第六条第一項第一号に掲げる保険契約1同号に定める額2
- 二被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である保険契約であって、その効力発生後四年を経過したもの1当該保険契約に係る保険金額(第六条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)の合計額から、千万円から控除額を控除した額(その合計額が千万円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額)を控除した額に当該保険契約に係る保険金額(同号ロに掲げるものに限る。)の合計額を加えた額2
- 三被保険者が年齢五十六年以上である保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるもの1イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額2
- 四第六条第一項第四号に掲げる保険契約1同号に定める額2
- 五被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるもの1イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額2
- 六第六条第一項第六号に掲げる保険契約1同号に定める額2
この条文の基本情報
機構の保険金額等の限度額とは何ですか?
定義機構の保険金額等の限度額とは、郵政民営化法施行令第11条に定められた規定で、「法第百五十八条第一項第一号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第一号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法施行令第11条(機構の保険金額等の限度額)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
- 郵政民営化法施行令第11条の条文原文は「法第百五十八条第一項第一号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第一号…」で始まります。
- 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
- 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法施行令第11条の前の条は郵政民営化法施行令第10条です。
- 郵政民営化法施行令第11条の次の条は郵政民営化法施行令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342 - 本サイト収録
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。